手の骨を折ってい以降、三角巾で腕を吊りつつ通勤しているのですが、定義的には「体の不自由な方」扱いで、正々堂々と優先席に座れる身分です。・・・が、通勤時間帯ということもあるのか、はたまた上半身の怪我は公共交通機関を利用する上では怪我扱いでは…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。